体外受精の医療費控除は年間10万円以上です


体外受精で医療費控除が利用できるのは、年間の治療費が10万円以上の場合です。
医療費控除とは世帯ごとの1年にかかった医療費に適用される制度で、不妊治療も対象となっています。

世帯全体で年間10万円以上の治療費がかかっている場合は、確定申告を利用することで適用となります。
なお総所得が200万円以下の場合は、総所得金額等の5%が対象金額です。

医療費控除とは1年に負担した医療費に応じて還付される仕組みです

医療費控除とは、その年に負担した治療に対し、所得税を少なくしてくれる制度です。
税金を払いすぎていれば還付されます。

1年間の医療費とは、一定の要件を満たす家族が支払った治療も含まれ、体外受精の治療費も適用となっています。
年間の治療費が10万円を超えると、確定申告を利用することで医療費控除が受けられる仕組みです。

なお年間総所得が200万円以下の場合は、総所得の5%が医療費控除額として適用になります。
医療費控除を受けるためには、確定申告を利用する必要があります。

会社員の方はあまりなじみがない制度ですが、会社で年末調整を行っている方でも、別途自分で手続きする必要があるものです。
そのため体外受精をはじめとする医療費が10万円を超えた年は、翌年の確定申告の時期に申告を忘れないようにしましょう。

対象となるのは、その年の1月1日~12月31日分までです。
確定申告を行う場合では、治療費の支出を証明する書類を一緒に提出する必要があります。
体外受精をしたクリニックから毎回領収書をもらうことができるため、無くさないように取っておきましょう。

医療費控除の計算方法には注意が必要です


体外受精の治療費を医療費控除として利用する場合は、そのままの金額では使えない場合があるため、注意が必要です。
実際に支払った治療費から、保険金、高額療養費、不妊治療の助成金などを引く必要があります。

たとえば1回30万円の体外受精を1年間に3回利用した場合で考えてみましょう。
それ以外にも、家族が支払った治療費が5万円あったと仮定すると、1年間の治療費の合計は、95万円になります。

ここで助成金や保険金などを受け取っていなければ、95万円-10万円=85万円として所得から控除が可能です。
85万円分課税所得が減り、税金を払いすぎていれば還付されます。

そして不妊治療助成金を、上限10万円年5回までと仮定すると、30万円の助成金が受け取れることになります。
95万円-30万円-10万円=55万円が医療費控除額です。

体外受精で助成金を受け取っているかでも、医療費控除の額は変わるため注意してください。
助成金の金額は利用する年度や地域によっても異なるため、別途確認が必要です。

医療費控除に含まれる金額は次の通りです

体外受精で医療費控除として使えるのは、治療費だけではないため、確認しておくとよいでしょう。
たとえば医療機関までの交通費も医療費控除に含めることができます。

遠方のクリニックに通院されている方は、交通費も高額になりますから、忘れずに含めるようにしましょう。
交通費は公共交通機関の料金を含めることができます。

領収書の発行がされなかった場合は、メモ書きでも対象範囲です。
ただし自家用車で通院する際のガソリン代や駐車場代は、医療費控除の費用に含めることはできません。

医療費控除の費用として含めることができないのが、治療費以外として医師などに対する謝礼です。
治療に必要な医薬品は、薬局や薬店で購入しても適用となりますが、ビタミン剤など病気の予防などのために必要となる医薬品は適用外となります。

あん摩マッサージ指圧師、柔道整復師、きゅう師、はり師に対する医療費も適用となります。
ただし治療に必要な施術のみで、体調を整えるために利用する場合は適用外です。

(まとめ)体外受精で受けられる医療費控除とは?

1.体外受精の医療費控除は年間10万円以上です

体外受精の治療費など、年間の治療費が10万円を超えたら、確定申告で医療費控除が使えます。

世帯の治療費を合算することができ、不妊治療紐対象です。
なお年間総所得が200万円以下の場合は、5%が対象となります。

2.医療費控除とは1年に負担した医療費に応じて還付される仕組みです

一定の要件を満たした家族で、支払った治療費が1年で10万円を超えたなら、医療費控除を受けるとよいでしょう。

体外受精の費用も含まれるため、領収書をもらったら無くさないようにしてください。
その年の1月1日~12月31日までが対象になります。

3.医療費控除の計算方法には注意が必要です

体外受精の医療費控除は、1年間に支払った治療費から、保険金、助成金額、高額療養費などの費用を引いて計算します。

体外受精では地域によって助成をおこなっている地域があるため、受け取った場合は治療費総額から引いてください。

4.医療費控除に含まれる金額は次のとおりです

体外受精で医療費控除を利用する際には、適用となる医療費の種類を調べておきましょう。

通院のためにかかった交通費も対象となるため、その都度記録しておくことをおすすめします。
自家用車で通院する場合は、ガソリン代や駐車場代は含まれません。



仕事や趣味を続けながら、無理のない不妊治療を

監修医情報

六本木レディースクリニック
小松保則医師
こまつ やすのり/Yasunori komatsu

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経歴
帝京大学医学部付属溝口病院勤務
母子愛育会総合母子保健センター愛育病院
国立成育医療研究センター不妊診療科
六本木レディースクリニック勤務
資格・所属学会
日本産科婦人科学会 専門医
日本産科婦人科学会
日本生殖医学会
日本産婦人科内視鏡学会

運営者情報

運営クリニック 六本木レディースクリニック
住所 〒106-0032
東京都港区六本木7-18-18 住友不動産六本木通ビル6F
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院長 小松保則医師