東京都 卵子凍結助成金
加齢等による妊娠機能の低下を懸念する場合に行う卵子凍結に係る費用が、東京都から助成金が出ることになりました。
【卵子凍結助成金 概要】
内容:
加齢等による妊娠機能の低下を懸念する場合に行う卵子凍結に係る費用を助成。
対象者:
東京都に住む18歳から39歳までの女性(採卵を実施した日における年齢)で以下が全て当てはまる方。
- 都が開催する、卵子凍結の正しい知識を持っていただくための説明会へ参加すること。
- 説明会への参加を申し込んだ日から都に助成金を申請する日までの間、継続して都内に住民登録をしていること。
- 説明会に参加した後、都が指定する登録医療機関において採卵準備のための投薬を開始すること。
- 未受精卵子の採卵又は凍結後に都が実施する調査に協力すること。
- 凍結卵子の売買、譲渡その他第三者への提供はいかなる場合も行わないこと、また、海外への移送は行わないこと。
- 卵子凍結後も都の実施する調査に対し、継続的に(最大5年間)回答すること。
以下は対象外です。 ※すでに不妊症の診断を受けており、不妊治療を目的とした採卵・卵子凍結を行う方は、本事業の対象外です。
※ 東京都若年がん患者等生殖機能温存治療費助成事業の対象となる方。
助成金額:
卵子凍結を実施した年度 上限20万円
次年度以降、保管更新時の調査に回答した際に、1年ごと一律2万円(最大5年間)を予定
※実質合計30万円(最大)
患者さんの流れ
【卵子凍結を使用した
生殖補助医療への助成 概要】
※「卵子凍結に係る費用への助成」の
登録医療機関と同一の施設
内容:
加齢等の影響を考慮して作成した凍結卵子を使用した生殖補助医療に係る費用を助成
対象者:
妻の年齢が43歳未満の夫婦で凍結卵子を使用した生殖補助医療を受ける方で以下が全て当てはまる方。
- 生殖補助医療の開始日から申請日までの間において、夫婦(事実婚を含む。)であること。
- 生殖補助医療の開始日における妻の年齢が43歳未満の夫婦(事実婚を含む。)であること。
- 生殖補助医療の開始日から申請日までの間、以下のいずれかに該当すること。 ア 法律婚の夫婦にあっては、夫婦いずれかが継続して都内に住民登録をしていること。 イ 事実婚の夫婦にあっては、夫婦ともに継続して都内の同一住所に住民登録をしていること。
対象施術:
卵子融解・授精・胚培養・胚融解・胚移植・妊娠確認
助成金額:
1回につき 上限25万円(最大6回まで)
ただし、「以前に凍結卵子を融解し作成した凍結胚」を胚移植する場合は、1回につき上限10万円
※初めて助成を受けた際の施術開始日において、妻の年齢が40歳未満であれば6回まで、40歳以上であれば3回までを助成回数の上限とする。
患者さんの流れ
体外受精・不妊治療の六本木レディースクリニック