助成金制度について(東京都の場合)
助成金制度とは
不妊治療を受ける方の経済的な負担を減らす為に、
各都道府県が治療費の一部を助成する制度があります。
当院は、東京都の特定不妊治療費助成制度の
指定医療機関に定められています。
不妊治療、一般不妊治療( タイミング法、人工授精 )の場合
具体治療 | 助成上限金額 | |
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不妊検査 | 【夫】 精液検査、内分泌検査、精子受精機能検査、染色体・遺伝子検査 等 【妻】 超音波検査、内分泌検査、感染症検査、卵管疎通性検査、フーナーテスト、子宮顕微鏡検査 等 | 5万円 ※夫婦1組につき1回 |
一般 不妊治療 | 待機療法(タイミング指導)、薬物療法、人工授精 等 |
※下記の1~3まで全ての要件を満たすことが必要です。
要件 | 備考 | ||
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1 | 法律婚の方 | 検査開始日から申請日までの間、夫婦いずれかが継続して都内に住民登録をしていること。 | 夫婦いずれかが都外在住の場合、申請者は都内在住の方としてください。 |
法律婚の方 | ①検査開始日から申請日までの間、夫婦が継続して都内の同一住所に住民登録をしていること。 ②住民票の続柄に「未届」の関係であることが記載されていること(夫(未届)、妻(未届)等)。 ③検査開始日から申請日までの間、他に法律上の配偶者がいないこと。 | ①から③までの要件を全て満たす方が対象です。 | |
2 | 検査開始日における妻の年齢が40歳未満であること。 ※平成31年3月31日以前に検査を開始した場合は妻の年齢が35歳未満であること。 | 夫婦それぞれの初めての検査開始日のいずれか早い日が基準となります。 | |
3 | 助成対象期間内に保険医療機関において夫婦とも助成対象の検査を受けていること。 | 夫婦いずれか一方が検査を受けただけでは助成対象となりません。 |
助成対象期間
査開始日から1年間(夫婦それぞれの初めての検査開始日のいずれか早い日から起算)
例)夫が令和元年12月10日、妻が同年12月15日にそれぞれ不妊検査を開始した場合は、夫の開始日である令和元年12月10日が検査開始日となります。
申請期限
検査開始日から1年以内です。
期限の考え方:令和元年12月3日開始の場合、令和2年12月2日までとなります。
※不妊検査及び一般不妊治療に1年を要した場合には、1年を経過した日から3か月以内に申請することができます。
(主治医が作成する不妊検査等助成事業受診等証明書(2号様式)において、1年を超えて診療を受けていることが証明されている場合に限る)
例)不妊検査及び一般不妊治療に令和元年12月15日から令和2年12月20日までかかった場合、申請期限が令和2年3月14日(当日消印有効)となります。
必要書類 | 備考 | |
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1 | 不妊検査等医療費助成申請書 (原本/コピー不可) | ・申請者・配偶者が記入してください。 ・事故防止のため、口座番号等が記載された通帳のコピー添付にご協力ください。 |
2 | 不妊検査等助成事業受信等証明書 (原本/コピー不可) | ・医療機関が記入します。 (夫婦が別の医療機関で審査を受けた場合には、夫婦それぞれの証明書が必要です) ・本人控としてコピーを取ってください。 |
3 | 住民票の写し(※) (原本/コピー不可) 検査開始日と申請日時点でお住いの区市町村が異なる場合は、検査開始日の住所が記載された戸籍の附票の写しも併せて御提出ください。 | ・夫婦それぞれの住所、性別、続柄、生年月日等を確認するための書類です。 ・個人番号(マイナンバーの記載は不要です。) ・申請日から3か月以内に発行されたものに限ります。 |
4 | 戸籍全部事項証明書(戸籍謄本) (原本/コピー不可) | ・婚姻関係、婚姻日等を確認するための書類です。 ・申請日から3か月以内に発行されたものに限りります。 |
生殖補助医療( 体外受精、顕微授精 )の場合
具体治療 | 助成上限金額 | |
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生殖補助 医療 | 体外受精、顕微授精 | 7.5万円〜30万円 ※初めて助成を受ける場合や治療ステージによって金額が異なりますので、詳細は下記をご確認ください。 |
生殖補助医療の治療ステージと助成対象範囲
※東京都福祉保健局から抜粋:詳細はこちら
注意
各自治体での助成事業内容は改正が行われる場合がございます。
改正内容に関しては、各自治体で異なりますのでご注意ください。
詳細に関しては、患者様ご自身で各自治体窓口、もしくは各自治体のHPにお問合せくださいませ。
「対象要件1」と「対象要件2(婚姻している場合もしくは事実婚の夫婦の場合、どちらか)」全ての要件を満たすことが必要です。
- 対象要件1
- ・申請日現在、東京都内(八王子市の区域を除く)に住所があること
- ・特定不妊治療以外の治療法で妊娠の見込みがない、または極めて少ないと医師が診断したこと
- ・指定医療機関で特定不妊治療を受けたこと
- ・申請日前年の夫婦合算の所得額が905万円未満であること
- ・(平成31年3月31日以前に開始した治療は730万円未満)
- 対象要件2
婚姻している夫婦の場合
申請日現在、東京都内(八王子市の区域を除く)に住所がある方が対象となります。
夫婦のいずれかが都外(国外を除く)在住の場合は、所得額の多い方が都内に住所ある場合に限り都に申請することができます。
都外にお住いの方の所得が高い場合は、その方がお住まいの道府県(指定都市、中核市においては各市)にお問い合わせください。
「1回の治療」開始時に婚姻していない又は下記の事実婚の要件を満たしていない場合は、申請日現在婚姻していても助成対象になりません。
また、申請時点で離婚している場合も助成対象になりません。(ただし、治療終了後に死別した場合は助成対象となります)事実婚の夫婦の場合
「1回の治療」の初日から申請日まで夫婦が継続して東京都(八王子市の区域を除く)に住所を有しており、かつ、住民票の続柄に夫(未届)、妻(未届)等の記載がある場合のみ対象です。
上記の「婚姻している夫婦の場合」の説明もご確認ください。(「同居人」や「縁故者」は不可)
平成30年(2018年)4月1日以降に開始した「1回目の治療」から対象となります。
助成金には上限回数がありますのでご注意ください
・妻の年齢が39歳までに通算1回目の助成を受けた方
→通算6回まで
・妻の年齢が40歳から42歳までに通算1回目の助成を受けた方
→通算3回まで
※妻の年齢が43歳以上で開始した治療は助成制度の対象外。
※年齢は治療開始日時点での年齢。
申請期限
「1回の治療」が終了した日の属する年度の末日(3月31日消印有効)まで
査開始日から1年間(夫婦それぞれの初めての検査開始日のいずれか早い日から起算)
例)夫が令和元年12月10日、妻が同年12月15日にそれぞれ不妊検査を開始した場合は、夫の開始日である令和元年12月10日が検査開始日となります。
- 1月~3月末に終了した特定不妊治療費を申請する場合の特例
- 1月~3月までに特定不妊治療が終了したもので3月31日までに申請書等が提出できない場合は、同年6月30日(消印有効)までの期間に限って申請が可能です。
必要書類 | 備考 | |
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1 | 特定不妊治療費助成申請書 (原本) (第1号様式) 申請者・配偶者が記入/コピー不可 | ・1回の治療につき1枚必要です。 ・必ず、東京都の様式をお使いください。 |
2 | 特定不妊検査等助成事業受信等証明書 (原本) (第2号様式) 指定医療機関が記入/コピー不可 | ・1回の治療につき1枚必要です。 ・本人控え用として、コピーを取った上で原本を御提出ください。 ・必ず、東京都の様式をお使いください。 |
3 | 住民票の写し(原本) 個人番号(マイナンバー) の記載のないもの コピー不可 | ・都内に住所があること、性別、続柄、生年月日等を確認します。 ・法律上の婚姻している夫婦で、住民票が別の場合は夫婦それぞれの住民票が必要です(夫婦のどちらかが都外在住の場合、所得の高い方が申請先になりますので御注意ください。) ・事実婚の場合は、続柄に夫(未届)、妻(未届)等と記載されたものに限ります。(同居人、縁故者は不可) ・申請日から3か月以内に発行されたもの ・4月以降の申請1回目の場合は必須です。 ・なお、事実婚の方は、毎回御提出ください。 |
4 | 戸籍全部事項証明書(戸籍謄本) 原本のみ・コピー不可 | ・婚姻関係、婚姻日等を確認するための書類です。 ・法律上の婚姻関係のある夫婦で、住民票の続柄で夫婦であると確認できる場合は、2回目以降の申請時には省略できます。 ・事実婚の場合は、他に配偶者がいない証明として必要なため、2回目以降も省略できません。 ・申請日から3か月以内に発行されたもの |
5 | 夫婦両方の所得関係書類 ・住民税課税(非課税)証明書 ・住民税額決定通知書 上記のどちらか コピー可。 | ・申請者と配偶者の所得額を確認するための書類です。 ・所得がなく、配偶者に扶養されている場合でも証明書は必要です。 ・対象となる所得の年度は5月と6月で切り替わります。詳しくは、添付書類早見表をご覧ください。 ・課税の基準日現在に海外在住等で課税証明を提出できない場合は、戸籍の附票など、課税証明を提出できない証明書が必要です。 平成31年4月1日以降に開始した治療の申請に下記書類は使えせん。 ・確定申告書の控え ・源泉徴収票 |
6 | 領収書のコピー (指定医療機関が発行したもの。) 複数回の申請をまとめて行う場合、領収書のコピーは申請書ごとに分けてください。 | ・医療機関への支払額を確認するための書類です。以下の内容であることが必要です。 ・2の「特定不妊治療費助成事業受信等証明書(第2号様式)」に記載された治療期間内、治療費に係るもの。 ・合計金額が申請額以上か同類であること。 原本はご本人が保管してください。 |
7 | 精巣内精子生検採取法等受信証明書(原本) (第3号様式) 手術を実施した医療機関が記入/コピー不可 必ず、第2号様式と合わせて提出してください。 | ・夫が助成の対象となる手術を行った場合に提出します。 ・必ず、妻の指定医療機関の主治医が記載する第2号様式と合わせて申請してください。 ・詳しくは、男性不妊治療に係る医療費助成についてをご覧ください。 |
8 | 上記7に係る領収書のコピー | ・7の「精巣内精子生検採取法等受信証明書(第3号様式)」に記載された治療費に係るもの。 ・原本は、ご本人が保管してください。 |
注意事項
・申請には1~6の書類全てが必要です。揃えて送付ください。
・送付先や各書類のダウンロードに関しては、東京都福祉保健局の下記該当ページをご確認くださいませ。
申請書ダウンロード:福祉保健局ダウンロードページ、送付先について
当院での申請方法
STEP 1ご本人様でご用意いただいた各書類をご準備ください。
STEP 2当院にある「特定不妊治療受診等証明書作成依頼書」に必須事項をご記入ください。
STEP 3STEP1とSTEP2を当院の受付にご提出いただきます。
STEP 4お電話またはメールにて、作成完了の連絡を致します。
STEP 5ご来院して書類のお渡し、料金のお支払いがあります。
STEP 6各自治体へご提出ください。
- 注意事項
・文章作成には1か月程お日にちを頂いております。
・作成料として、1通につき3,300円(税込)を頂いております。
・各自治体によって異なる場合がございます。
不妊治療の費用・料金に関するページです。その他に、安心段階別減額制度やネクストサポート制度など、各種サポートも充実しております。六本木レディースクリニックでは、一般不妊治療・人工授精・体外受精(IVF)・顕微受精(ICSI)などから患者様に合わせて最適な治療法を提案しております。
監修医師紹介

- 経歴
- 帝京大学医学部付属溝口病院勤務
- 母子愛育会総合母子保健センター愛育病院
- 国立成育医療研究センター不妊診療科
- 緑風荘病院 血液浄化療法センター
- 六本木レディースクリニック勤務
- 資格・所属学会
- 日本産科婦人科学会 専門医
- 日本産科婦人科学会
- 日本抗加齢医学会
- 日本産婦人科内視鏡学会
体外受精・不妊治療の六本木レディースクリニック